内部統制システムの基本方針

当社の「内部統制システムの基本方針」は以下のとおりです。
 
1.当社およびグループ各社(以下、「当社グループ」という。)の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループは、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任および企業倫理を遵守するため、「グリーンズ企業目的」、「グリーンズ理念」、「グリーンズグループ倫理行動基準」、その他必要な諸規程等を制定し、より高い倫理基準をもって業務に取り組むとともに、適法かつ公正な企業活動の推進に努める。
(2)当社グループに影響を及ぼす重要事項については、取締役会において決定する。
 取締役は、定期的に職務の執行状況を取締役会に報告する。取締役会は、取締役の職務の執行に関する監督機能の強化を図る。監査等委員会は、取締役の職務の執行について適法性・妥当性監査を実施する。取締役および使用人は、監査等委員からの求めに応じ、職務の執行状況を監査等委員に報告する。
(3)取締役会直轄の「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置し、「グループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進」や「リスク対策」など、企業品質向上に向けた活動を統括し、活動計画や活動結果を取締役会に提案・報告する。
(4)当社グループ内における法令・定款・諸規程に違反する行為を発見して是正することを目的に、社外法律事務所や内部監査室を通報・相談先とする複数の内部通報窓口を設置する。あわせて、内部通報を受けた事項は、代表取締役および監査等委員会に報告する。
(5)内部監査に係る諸規程に従い、当社グループ全体の内部監査を実施し、業務の適正性を監査する。
 内部監査の結果は、代表取締役および監査等委員会に報告する。
(6)当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と連携の上、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

2.当社グループの取締役および使用人の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役会議事録、経営会議議事録など重要な書類については、法令・諸規程に基づき文書管理を行い、取締役、監査等委員からこれら重要な書類の閲覧の要求があった場合には、直ちに提出する。
(2)取締役および使用人の職務の執行に係る情報については、情報資産の保護や情報開示に関する諸規程を策定し、これに基づき管理する。
(3)グループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る重要事項について、当社への報告等を定める諸規程に基づき、グループ各社から適時に報告を受ける。
 
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会直轄の「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置し、企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。「リスク管理・コンプライアンス委員会」は、経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な予防策を講じ、また、緊急事態を想定した対応マニュアルを策定する。
(2)緊急事態が発生した場合には、当社グループ「BCP基本規程」や「エマージェンシーマニュアル」に従い、その重大性に応じて「対策本部」などの組織を編成して対応を実施する。
 

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会を原則として毎月開催し、法令および「取締役会規程」に基づき、重要事項の審議、職務執行に関する報告を行う。また、必要に応じ、臨時取締役会や書面決議により機動的な職務執行と意思決定を行う。
(2)当社は、重要な業務遂行について、経営効率化および多面的な検討を行うために取締役や本部における本部長等をメンバーとする経営会議において審議する。
 取締役会および経営会議において目標に対する進捗状況を確認し、必要な改善策を実施する。
(3)代表取締役は、目標達成に向けたグループ全体の職務の執行を統括し、監督する。業務を管掌する各管掌取締役は、グループ各社を含む担当領域の具体的な目標を決定するとともに効率的な業務遂行体制を構築する。
(4)迅速で効率性の高い企業経営を実現するために、「業務分掌規程」および「職務分掌規程」に基づき、各取締役および使用人は付与された権限をもとに、意思決定を行う。
 
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法の内部統制報告制度を適切に実施するため、自己および第三者による評価、体制の整備並びに維持、改善等を行う。
(2)当社の各部門および子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
 
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制、当該取締役および使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会および監査等委員の職務を補助する監査等委員会補助者を設置して使用人を配置する。
(2)監査等委員会補助者の使用人については、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保するため、監査等委員会および監査等委員の職務に関し、当該使用人の任命・異動・評価等、人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を必要とする。
 
7.当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役および使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査部門の監査結果を監査等委員会に報告する。このほか、監査等委員からの求めに応じ、業務および財産の状況を報告する。また、稟議書および重要な会議の議事録を監査等委員からの求めに応じて閲覧できるようにし、説明する。
(2)グループ各社を含め取締役および使用人から監査等委員会へ直接通報するルートを構築し、社内へその周知を図る。
(3)当社グループは、監査等委員会へ報告・通報したことを理由として、当該取締役および使用人に対して解任、解雇その他いかなる不利な取扱いも行わないことを定めた諸規程を整備、周知する。
 
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員会および監査等委員の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後に償還に応じる。
 
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 代表取締役と監査等委員の間で定期的な意見交換会を開催する。また、監査等委員会からの求めに応じ、監査等委員と会計監査人および内部監査部門との間で連絡会を開催するほか、各種会議への監査等委員の出席を確保するなど、監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備する。

以上

2016年3月28日制定

2024年6月13日改定

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